こんにちは、注文住宅事業部の河田です(^^)
コンチキチン♪の祭り囃子が響き、京都の夏って感じがしてきました!!
海外からの観光のお客様も増え、例年になく多くの人で賑わっていますね!!
さて、先月末より京都市内にお住まいの多くの方にとって、建築をする際にとてもありがたいことがありました。
それは何か!!
建築基準法の改正です。
建築基準法とは、建物を建てる際のルール、法律です。
自分が持っている土地だから何を建てても良い!って訳ではないのですね!!
その土地のある地域によってさまざまなルールが決められています。
違反建築!!これはこの基準法に合わない建築物のことを言います。
さて、今回この建築基準法のいくつかの条項が改正されました。
その中で、特に私たち京都市内に住む者として注目したいのが、
「防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和する」という内容です。
要するに、防火地域、準防火地域で建築するときに、火に強い建物にすることで、建蔽率(敷地に対して建物を建てられる面積の割合)を10%通常よりも増やせますよ!!ってことです。
この防火地域、準防火地域、下の京都市の地図を見ればわかる通り、京都市内の多くがそうなのです!
そして火に強い建物というのが耐火建築物、準耐火建築物とよばれるものです。
耐火建築物とは、主要構造部(柱・壁・床・屋根・梁・階段)に耐火性能があり、かつ、延焼の危険がある窓やドアなどの開口部に、火災を遮ることのできる設備を持っている建築物のこと。
京都市内は狭小地が多くありますので、この建蔽率10%というのはとても大きいのです。
たとえば15坪の敷地(建蔽率60%)に3階建ての家を建てる場合に、これまでだと
15坪×0.6=9坪(建築面積)
9坪×3階=27坪(延べ床面積)
だったのが、
15坪×(0.6+0.1)=10.5坪
10.5坪×3階=31.5坪
4.5坪広く建てることができるのです!!
1坪は畳2枚分なので、9畳広くなるということです。
大きい部屋1つ、もしくは4.5畳の部屋が2つ増えるということです!!
結構大きいですよね!!
これまで狭小地では、なかなか思うように大きさが確保できない(T_T)と思っていた方でも、もしかすると希望の大きさが確保できるかもしれません!!
これまでもデザオ建設には狭小地を有効につかって、広くて明るいお家を建てたい!!
というような相談、ご要望を多くいただいてきましたが、今回の法改正でさらに幅広い提案をさせていただけると思います。
そんな話を聞いてみたい方は、是非一度展示場にお越し下さい!!
宜しくお願いいたします。
では、今回はこのあたりで。。。