こんにちは
注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願い致します。
今回は、住宅を建築される方などに朗報をお届けいたします。
今年10月1日の消費税増税の予定にともなって、住宅需要の落ち込みを防止するための対策が次々に出てきています。
すまい給付金の増額、住宅ローン控除の期間延長や贈与税の非課税枠の拡大など、これから家を建築される方への優遇措置がすでに発表されています。
以前に、新築・リフォームとも「住宅エコポイント」といって、断熱性能や省エネ性能を高めることによりもらえるポイントがありましたが、今回は「次世代住宅ポイント」として形を変えての住宅ポイントが復活するようです
ご新築を建てられる場合は、「エコ住宅・長持ち住宅・耐震住宅・バリアフリー住宅」のいずれかの条件を満たせば一律30万ポイント、なおかつ「長期優良住宅・低炭素認定住宅・性能向上計画認定住宅・ZEH」のいずれかに該当すると、5万ポイントを加算したポイントが付与されるようです。
また、マイホームを建築する方向けに「住宅ローン控除」と「すまい給付金」の制度もございますが、これらもかなりお得です。
住宅ローン控除とは、「住宅借入金等特別控除」や「住宅ローン減税」などとも呼ばれますが、一定期間、住宅ローンの残高に応じて一定割合の金額が、所得税と住民税から控除される(差し引きしてくれる)税制優遇制度です。
2021年12月31日までに住宅ローンを組んで購入し、住み始めた物件(一般住宅の場合)なら、年末のローン残高の1%(最大40万円)が10年間、税額控除されます。
合計で最大400万円の減税になる可能性があるため、住宅ローンを組んでマイホームを購入した方は必ず手続きをされることをおすすめいたします。
平成 31 年10月1日の消費税10%への引き上げ対策として、減税制度が拡充(平成31年与党税制改正大綱)されることが決まっています。10%への消費税の増税に伴い、控除期間が10年から13年になり、3年間延長されます。
すまい給付金とは、2014年4月より始まった消費税利率の引き上げによる住宅取得時の負担を軽減するために給付金が支給される制度です。
住宅ローン控除とすまい給付金には、それぞれに利用条件が設けられていますが、それらをクリアできれば、この2つの制度を併用することが可能です。
住宅ローン控除やすまい給付金でどのくらいの減税や給付が受けられるのか、具体的な金額が知りたいところですよね。
住宅ローン減税が受けられるのは、最大400万円(認定住宅は500万円)ですが、そもそも自分が納めている所得税と住民税以上に減税を受けることはできません。
住宅ローン控除は、あくまでも自分が納めている税金からの控除です。まず所得税より控除され、残りは13万6500円を限度に住民税からも控除されることになります。
また、すまい給付金で受けられる金額はご所得などによってかわりますが、消費税8%で住宅を建築した場合、0~30万円のすまい給付金をいただける可能性があります。
今年の10月に消費税が10%に引き上げられた後で住宅ローンを利用して物件を取得した場合は、0~50万円(10万円きざみです)のすまい給付金をいただける可能性があります。
実際には住民税の所得割額がいくらかで給付金額がかわります。
収入が同じ人でも、扶養家族が多い方や控除される費目や金額が多い場合は、住民税の所得割額は低くなります。
すまい給付金は、住民税の所得割額が低いほど多くの給付金が受けられることになります。
最後に、消費税増税による経過措置についてですが、平成31年10月1日以降の建物の引き渡しで消費税10%適用となりますが、その場合であっても、平成31年3月31日までに契約したものは、8%適用となる経過措置があります。
もし、この経過措置に間に合わず、8%適用を逃したとしても、住宅ローン減税の拡充措置などで実質負担は緩和されますので、平成32年12月31日までの入居に間に合うようであれば、そちらの方法も考えても良いかともいえます。
詳しくは、弊社展示場へお越しになっていただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。