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原状回復について

公開日:2019/02/26(火) 更新日:2019/12/21(土) 不動産のこと

こんにちは!不動産流通部の森本です!

だんだんと春が近づいてきましたね(*^_^*)

春と言えば、新社会人や新学生の方が、新生活の始まりとされる季節ですね。

その際に、初めて実家を出て一人暮らしを始められる方も多いのではないでしょうか。

 初めての一人暮らしは、賃貸物件を探される方が多いと思います。

今回は、その賃貸の「原状回復」について書きたいと思います!

 

「原状回復」とは、賃貸借契約を解約し、退去する際に「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少の内、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損等を復旧・修繕すること」を言います。

賃貸借契約は、契約自由の原則により、貸主・借主の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時においてこの原状回復を、貸主・借主どちらの負担で行うべきなのかというところでトラブルが発生するケースが多くあります。

勘違いされやすいですが、原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態及び新築時の状態に戻すことではありません

先述の通り「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損等」がある場合に、その部分の復旧や修繕にかかる費用を支払うことです。

つまり、経年劣化や自然損耗等による汚損・毀損等は借主負担で直す必要はないとされています。

経年劣化や自然損耗等による汚損・毀損等の修繕費は、借主が貸主に支払う毎月の賃料に含まれているとされており、原則賃貸人負担とされています。

 もし借主負担で修繕費等が発生する場合は、契約時に預け入れた「敷金」からその修繕費が差し引かれ、残額は返金して頂けます。

敷金を上回る修繕費が発生する場合は、敷金を全額充ててさらに実費にて追加支払いとなります。

敷金を預け入れていない場合(敷金無し物件等)は全額実費払いとなります。

 

賃貸借契約を締結する際に、契約書へ署名・捺印をする前に必ず重要事項説明を受けます。

この際に、原状回復や敷金の取扱いについての説明があるはずです。

ややこしく聞き慣れない言葉もあり、つい聞き流してしまいがちですが、最もトラブルになりやすい項目なので他の項目よりもよく確認されることを強く推奨します。

もちろん契約ごとなので、他項目もしっかり確認してくださいね(^^;)

 

また、どのような場合が借主負担でどのような場合が貸主負担なのかということは、国土交通省のガイドラインに記載されています。

これは、インターネットで誰でも閲覧可能となっておりますのでご参考下さい(^^)

しかしながら、ガイドラインに法的な拘束力はなくあくまで指針です。

民法等に抵触しなければ、現賃貸借契約書に記載されていること(特約事項等)が原則優先されることには注意して下さい。

 

契約(重要事項説明)の際には、よくよく確認したうえで契約締結をして、気持ちの良い新生活を送れるようにしたいですね(^^)

 

 

 

 

 

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