みなさんこんにちは。
今日は民法改正についての、不動産取引に関するすこし固いお話です。
4月1日に施行された改正民法により、不動産取引にかかる契約にもいくつか変更が生じました。
中でも注意を要するのは『契約不適合責任』についてです。
これは、旧民法で『瑕疵担保責任』という言葉で規定されていたものです。
不動産取引をされたことがある方は一度はお聞きになったことがある言葉かもしれません。
以前は目的物(購入物件)に隠れた瑕疵(欠陥)があった場合、買主に損害賠償請求と契約解除の2つの救済手段が認められていましたが、
改正民法では、引き渡された目的物(購入物件)が「種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの」であるとき、買主は売主に対し、
①修補などの追完請求 や,これに代わる
②代金減額請求 が可能となり、さらに
③損害賠償請求 や
④契約解除 が認められることとなりました。
それぞれには細かい要件がありますが、売主や仲介業者の責任がより重たくなるものと解することができます。
なお、買主からの上記請求は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を「通知」しなければならず、また、契約不適合を知った時から5年、物件の引渡しから10年で買主の権利は時効で消滅します。
また、一個人同士の契約では、契約不適合責任を免除する特約も有効ですが、法人や宅建業者が売主となる場合には制限があり、一般買主の権利を阻害する内容の文言は無効となります。
不動産の売買は、以前にも増して注意を要する必要があります。売主様は売却不動産に不具合がある場合、事細かに説明して買主様に納得していただく必要があり、合意事項については書面で残しておくことが大切になりますね。
皆様の大切な財産でもある不動産の売買は是非弊社にご相談ください。