皆様こんにちは! 不動産流通部の森本です!
今回も宜しくお願い致します!
さて、昨年の話にはなりますが、昨年5月の国会で民法改正に関する法案が成立し、来年2020年4月1日より施行されることが決定致しました。今回の改正は「明治29年以来約120年ぶりの大改正」だと言われています。
民法と言えば、私達の私生活において深く関わりのある法律です。
しかしながら、普段から民法に触れるお仕事をされてる方は別ですが、仕事やその他で触れる機会がない方からすると、私生活に深く関わりがあると言われても、その内容について把握するのはなかなか難しいのではないかと思われます。
そこで今回の改正の大きな意図としては、①一般の方にも理解しやすくわかりやすい民法にすること ②難しい法律用語を避け一般に使われている用語を用いた条文にする ③現実社会・経済活動の変化への対応 等が上げられます。
今回の改正に伴いまして、私が従事する不動産業(不動産取引)でも大きな変化が生じます。
契約書類では、今まで当たり前に使えたような条文(言葉)も使えなくなると予測されます。
当ブログでその詳細を記載するとかなりの長文になり、読む気をなくされてしまうかと思いますので、今回は記載はやめておきますね(^^;)
今回の民法改正につきましてご興味がおありの方は、弊社不動産流通部までお気軽にお問い合わせ下さいませ!!