西川 隆行 自己紹介へ

火災保険の必要性

公開日:2020/03/09(月) 更新日:2020/03/09(月) 【営業】西川打ち合わせ・現場でのこと日々のこと

 みなさま こんにちは

注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いいたします。

今回は、火災保険について書かせていただきます。

マイホームを建築や購入したときに、火災保険の契約をされると思います。

火災保険は、入っておけば良いというものではないと思います。

補償の金額や範囲、保険期間などにより、火災保険料もかわります。

災害などで、住宅が被害を受けたと行きのこと、災害に備える重要性など考えていきたいと思います。

たとえば、自分に落ち度がなく火が延焼してきても火元に賠償請求はできません。

民法の通称、失火法により火元が故意または重大な過失で発生させた火災でない限り、延焼先に対する賠償責任は生じないと定められています。

そのことを知らなかったといわれる方もおられます。

火災そのものの被害だけではなく、消火活動により消防のために放水により、近隣の住宅に水漏れ被害がおこるケースもあります。

このように、自身で火災をおこさなくても、被害に対する備えが必要不可欠です。

また、火災保険契約に類焼損害という特約があります。自宅の火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に発生した損害を、1回の事故につき、最大1億円まで補償いたします。

弊社も火災保険を取り扱っていますので、お気軽にご相談頂ければ幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

 

 

 

 

 

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