いやー 1か月は早い。
先日このブログを書いたと思いきや
もう今月の回・・・
年々、1か月 1年が早く感じます。
人間から
犬になりつつあるんやろか? 笑
さて今回も、お敷地を探されている
方にとって、魅力的なお話を・・・
今回は、 窓 についてのお話です。
購入予定地が更地の場合、ご購入者
様の好き勝手に建てられれば、それ
に越した事はございませんが・・・
”先住民”さんへの配慮が必要です。
それは全ブログでもお伝えしました。
窓も同様です。
私たちは、お客様のご意向に沿って
プランをご提案差し上げます。それ
が仕事です。が、お隣と同じ位置に
窓が向かい合わせに来てしまう・・
などのデザインは、極力、避けたい
と、考えています。
理由は簡単です。隣家、居住の方の
プライバシーの侵害に当たる可能性
があるからです。この件は、民法に
規定もございます。
民法235条 1項
境界線から1メートル未満の距離で、
他人の宅地を見渡せる窓、又は縁側
を設ける者は、目隠しを付けなけれ
ばならない。
と定められています。
京都市内に多い、間口が狭く奥行が
長い、狭小間口と言われるお敷地を
ご購入の際、既にお住まいの、左右
ご両家の窓の位置・・・
意外と見逃しがちですが、大切な所
です。
お土地探しもお気軽にご相談くださ
いね。ではまた来月・・・・