西川 隆行 自己紹介へ

火災保険料・地震保険料の値上げについて

公開日:2020/10/01(木) 更新日:2020/10/01(木) 日々のこと【営業】西川

みなさまこんにちは

注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いします。

 

本日は火災保険料・地震保険料の値上げについてお話させていただきます。

先日、弊社社内で研修がありました。

内容は火災保険料が2021年1月に値上げされるとのことでした。

一体なぜ保険料が値上げするのでしょう。

 

実は昨年の2019年10月にも火災保険料の値上げが行われています。

にもかかわらず、なぜ再度の値上げが必要なのか。

それは2019年10月の値上げは2016年度までの保険統計データに基づいたものであり、2017年や2018年の自然災害の影響が反映されていないからです。

2018年度は大阪などで被害が大きかった台風21号の1兆678億円の保険金の支払いがあったため、2018年度の保険金は合計で1兆5695億円もの支払らわれています。

これは今までで最大の保険金支払額でした。それまでの最大は2004年度の約7400億円でしたのでその2倍以上です。

 

実際の保険料の決定は、各損害保険会社が決定するのですが、 建物構造別(M構造、T構造、H構造)や都道府県別の参考純率の改定率の違いにより保険料が異なります。

弊社デザオ建設で建築させて頂いている住宅の建物は、T構造ですので、H構造に比べて、保険料はお安くなります。

今回の火災保険料の値上げでは、損害保険会社によっては築浅物件に対する割引を適用する場合もあるため、築5年未満の築浅物件は保険料が値下げとなる場合もあります。

 

また、地震保険についても同様の動きで、2021年1月以降に保険料が値上げとなることが予定されています。

保険料が値上げされる前に検討することですが、保険料を安く抑える方法の1つとして、保険料の値上げとなる前に中途でも契約し直す方法があります。

保険料の値上げの影響を受けるのは、基本的には保険料の改定日以降に開始となる契約が対象となります。

そのため、2020年中に契約を開始すれば現行の保険料を適用できます。

そのときに、できれば長期契約とした方が次の更新まで保険料を安くおさえられます。

火災保険は最長で10年契約ですので、可能であれば長期契約にしてください。

 

ただし、住宅の購入時期によっては、現状の火災保険の補償期間が10年を超える超長期契約となっている場合もあります。

火災保険の検討・見直しなどですが、現時点で火災保険に入っているが、短期の契約で10年契約の火災保険ではない場合や、火災保険の更新が近い場合、ご加入中の火災保険に入る時にあまり比較せずに、ご加入されている場合などです。

水災の補償がついていない場合などもあるかと思います。

地震保険料も来年値上げされますので、あわせてご検討を頂ければと思います。

値上げの背景には、将来的な災害リスクが高まっているということなのです。

 

 

 

 

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