河田 和樹 自己紹介へ

火災への備え

公開日:2018/11/13(火) 更新日:2018/11/13(火) 【設計営業】河田日々のこと

こんにちは、注文住宅事業部の河田です(^^)

食欲の秋ですが、今このブログを書いている翌日が健康診断のため、それまで飲み食い禁止(*_*)

わずかな時間なのですが、食べられないとなると普段に増して意識してしまうのか、余計におなかが減ります(^^;)

気を紛らわせながらのブログ。。。

 

先日私のいる六地蔵住宅博で消防訓練がありました。

消防訓練

その中で、消火器の使用訓練もあり、人生ではじめてあの消火器のレバーを握りました!!

みなさん消火器のレバーって握ったことありますか??

レバーに「にぎる」と書いてあるのに、握ってはいけないヤツ!

あれを握ったらどうなるのか!と興味津々だった小学生の頃の夢の実現です。

水消火器

(こんなにテンションあがったのに、実際に使った消火器は訓練用の水がでるヤツで、思っていたのと全然違っていた、ということは触れないでおきます。)

(あっ、でも見本を見せてくださった講師の方(ホーチキの会社の人)は、実際のピンクの粉ので実演いただきました!)

 

何事においても備えって大事ですよね。

火災なんて起こらないってみんなが思っていますが、起こる想定をしておくことで、起こった時にどういう対処ができるかがわかります。

備えあれば患いなし。ってことですね!

 

デザオ建設で建てる家も火災に対する備えをしています。

防火地域または準防火地域に入っている地域は当然のように、耐火建築物、準耐火建築物になります。

耐火建築物、準耐火建築物というのは簡単にいうと、構造体(お家の骨組みです)を耐火構造、準耐火構造にし、開口部、ようは窓(サッシ)を防火の認定を受けた防火窓にした建物のことです。

ややこしいですが、耐火構造は鉄筋コンクリート造やレンガ造がその代表です。木造の場合は耐火被覆をすることで耐火構造、準耐火構造にします。

耐火被覆っていうのは、たとえば外壁、屋根の裏側に不燃の材料を、室内側を石膏ボード(プラスターボード)などの不燃材料を施工することです。

では、防火地域、準防火地域ではない地域の場合はどうなの??

安心してください!デザオ建設では防火地域以外のお家も標準で「省令準耐火構造」になります。

省令住耐火構造は耐火構造、準耐火構造まではいきませんが、火災に対する備えになります。

実際、火災保険の評価でもT構造(耐火構造)の扱いで、保険料が40%~50%程度安くなります。

では、どういったことことをするのか。

①外からの火を建物内にいれるのを防ぐために、外壁、屋根の裏側に不燃材料を使う。

②建物内の火を他の部屋、または外に出さないように壁と壁、壁と天井、壁と床の取り合いに隙間がないよう不燃材料、ファイアーストップ材を施す。

省令住耐火構造

隠れてしまい、目には見えない部分ではありますが、とても重要な部分です!

見た目も大事ですが、中身はもっと大事ですね!!

 

詳しく知りたい方はぜひデザオ建設の展示場にお越しください!!

 

では今回はこのあたりで。。。

 

 

 

 

 

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