こんにちは。注文住宅事業部の山本です。
日に日に寒くなり、お風呂がより一層気持ちよくなる季節になってきました。
私は、温泉に行きたいです。笑
そんな話はさておき・・・。
今回は、建替えやお土地を探されるに当たり、注意点をお伝えさせていただきます。
原則として、建物は敷地に2m以上道路に接していないと建てることができません。
まずは以下の写真を御覧ください。
弊社本社付近の道路です。
この綺麗に舗装された道路に接している敷地の建物は建て替える事ができるでしょうか?
答えは、原則建て替える事はできません。
こちらの道路は綺麗にアスファルトで舗装されていますが、道路として認められておりません。
道路とは、建築基準法上の道路であり、現状舗装がされているか等は関係がございません。
京都市における建築基準法上の道路は以下の表に分類されます。
この表に基づいて写真の道路を照らし合わせると建築基準法では、非道路として認定されておりました。
非道路として認定されている為、接道していないという事になります。
ただ、原則、建て替えることができないと記載したのは、条件によっては、建て替える事が可能になります。
こちらは各場所においての調査・申請等が必要になり、少し難しい話になってまいりますので、ブログでのお話はやめておきます。
建替え・お土地探しをされる際は、道路に限らず各種調査は必須ですので、是非、ご相談くださいませ。
自分のブログを見返していると・・・
今回の「道路の話。」は「〇〇の話。」シリーズの第3回目でした。
過去2回分の内容も建築計画において重要なお話を書いておりますので、是非そちらも御覧ください。
第1回「境界の話。」
第2回「越境物の話。」
では、また次回お会いしましょう。