皆様こんにちは! 不動産流通部の森本です!
今回は、不動産売買の際に売主様(物件の売却を依頼する場合)または買主様(物件の購入を依頼する場合)と宅建業者が取り交わす「媒介契約」について書かせて頂きたいと思います。
不動産売買契約は、売主様と買主様との契約事になりますが、媒介契約は、売主様・買主様と宅建業者が結ぶ契約になります。
売主様の場合、売却意思が固まり、売却条件等の折り合いがつき、実際に売り出す直前に売主様と宅建業者で媒介契約を締結します。
買主様の場合、本来であれば宅建業者が希望を聴取し、物件を探す段階で媒介契約を締結しますが、現状これはあまり浸透していません。(知人の紹介等で訪れた宅建業者であればさほど気にはなりませんが、飛び込みで入った業者にいきなり契約を締結してほしいと言われても受け入れられないからと言われています)
よって、買主様の場合は、重要事項説明のタイミングや売買契約の前後に締結されるケースが多いようです。
ではなぜ、このような契約を締結するかと言いますと、簡単に言うと売却や購入にあたっての条件や諸手続及びそれにかかる費用等につき、後々揉めることがないように売主様・買主様と宅建業者で約束事を事前に取り決め、そこに法的拘束力を持たせておく為です。
その媒介契約の内容は、売主様の場合は「宅建業者による売却活動の内容・媒介契約期間・媒介成功報酬の額・媒介成功報酬の支払時期 等」です。
買主様の場合もほとんど同じですが、売却活動の内容箇所が該当せず、代わりに購入条件等の箇所が該当になります。
媒介契約は、その後の媒介(仲介)業務の入り口となる非常に重要なステップです。
後々聞いてなかったとならないように、しっかりと内容確認をして頂き、少しでもご不明な点があればその場で宅建業者に確認するようにして下さいね。
ちなみにですが、媒介契約書の条項に売主様・買主様にとって不利となる条項が入ってると認められる場合は、その条項は無効となります。
媒介契約等につきまして、ご不明点等ございましたらお気軽に当社までお問い合わせ下さい!
次回は、その媒介契約の種類について書かせて頂きたいと思います!
ご閲覧ありがとございました!