先日、おそらく70歳半ばくらいのご夫婦のお客様より、
ご所有の土地の境界についてのご相談がありました。
どうやら、現在の土地の境界が違うのではないか?とご不安になられ、
当社に連絡いただいたようです。
訪問してお話しをお聞きしていますと、20年ほど前に決めた境界につき、
不安があるとのことでした。見ると隣地との間に境界プレートが設置されていました。
しかも境界プレートは勝手に設置されていた、とお話しされています。
※境界プレート写真(当相談とは関係ありません)
お話しをお聞きしながら、何か書類などはお持ちではありませんか?
と伝えると、ごそごそと金庫をお探しされ、幸いなことに筆界確認書が見つかりました。
事前に調べた法務局備え付けの地積測量図などと、
実際の土地の間口などを照合、説明しながら、
また筆界確認書などにも照らし合わして、かみくだいて説明すると納得され、
安心していただくことができました。
(筆界確認書の存在は忘れていたようでした。
ちなみにこのご夫婦には、お子様はいらっしゃらないとのことでした。)
また越境物に関しても、現在の越境を容認するので将来の建て替えのときには、
その越境を解消します、という内容の覚書を取り交わされておりました。
越境に関してこのような覚書を取り交わすことが多く、
お客様にとっても安心できる書類であることを説明しました。
売却に関しては、通常売主様が境界の明示義務を負うことが多いのですが、
境界明示は、土地家屋調査士に依頼します。
ただ隣地の売却などに関しては、隣人が依頼した土地家屋調査士が、
突然に訪ねて来られたりすることも多く、
境界を決めるには、測量や専門的な知識が必要になり、
(もちろん土地面積の多い、少ないの損得も発生するので)
はたしてこの位置であっているのか、決めてもいいのか、自分が損をしていないのか、
など不安になることは多いと思います。
今回のご相談者様も、もともとそういう思いが強いまま、20年前の当時に
境界を決めた経緯があったので、
だれかにご相談したかったのでは?と思ったのでした。
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