こんにちは、注文住宅事業部の河田です(^^)
ここ何年かは年末年始に体調を崩すことが多かったのですが、今年はとても快調な河田です!!
しかし、今年は雪が降らないですねー、私の実家のある京丹後市は結構雪が降るのですが、今年は全然です。
大体正月に帰省した時は、子供が雪で遊んではしゃいでるのですが、今年は物足りなさそうでした(^_^;)
さて、今回は消費税がらみのお話を少し。
年始いきなり、かたそうな話ですいません(^_^;)
昨年の10月15日の臨時閣議で、2019年10月に消費税率を10%に引き上げることが、安倍総理から表明されました。
その後、消費税率引き上げに伴う家計の負担軽減策が、いくつか出てきています。
その中で、住宅購入に関する策もあります。
先日1/10のブログで設計の川勝がお伝えした「次世代住宅ポイント制度」もそのひとつです。
↑ よかったらここをクリックで川勝のブログもご覧ください
また、国交省のホームページにその他の施策もふくめてまとめたものがあったので、以下参考にして下さい
この中で、住宅ローン減税の控除期間が10年→13年に3年延長される点について、その内容を少し説明しておきます。
もともとの10年間の控除というのは、毎年末の住宅ローンの残高の1%・最大40万円(長期優良住宅の場合は50万円)を10年間所得税や住民税から差し引く、というかたちです。
新たな仕組みにおいて、延長された3年間の控除金額は、以下の通りです。
①年末の住宅ローン残高の1%(最大40万円)
②建物購入金額(最大4千万円)の2%÷3
①、②のいずれか少ない方が3年間控除されるかたちとなります。
たとえば、3000万円の住宅ローンの借り入れをして3000万円の住宅を購入した場合、
上記の①は3000万円(実際は毎年残高は減っていきます)×0.01 で30万円(<40万円)
②は3000万円(<4000万円)×0.02 ÷3 で20万円
というわけで、①、②の少ない方になりますので、10年後の3年間は20万円/年が控除額となります。
ということは20万円×3年で合計60万円がメリットになるということですね。
おわかりいただけましたか??
その他の施策についても、実際にご自身の住まいの計画に当てはめると、どうなるの??と、計算がややこしい部分も多々あると思います。
そんな時は、デザオ建設の展示場にぜひお越しください!!
専門のスタッフが、しっかりとお客様にあった進め方をお伝えさせていただきます!!
では、今回はこのあたりで。。。