河田 和樹 自己紹介へ

消費税率引き上げに伴う施策

公開日:2019/01/15(火) 更新日:2019/01/15(火) 資金・補助金のこと【設計営業】河田

こんにちは、注文住宅事業部の河田です(^^)

ここ何年かは年末年始に体調を崩すことが多かったのですが、今年はとても快調な河田です!!

しかし、今年は雪が降らないですねー、私の実家のある京丹後市は結構雪が降るのですが、今年は全然です。

大体正月に帰省した時は、子供が雪で遊んではしゃいでるのですが、今年は物足りなさそうでした(^_^;)

 

さて、今回は消費税がらみのお話を少し。

年始いきなり、かたそうな話ですいません(^_^;)

昨年の10月15日の臨時閣議で、2019年10月に消費税率を10%に引き上げることが、安倍総理から表明されました。

その後、消費税率引き上げに伴う家計の負担軽減策が、いくつか出てきています。

その中で、住宅購入に関する策もあります。

先日1/10のブログで設計の川勝がお伝えした「次世代住宅ポイント制度」もそのひとつです。

  ↑ よかったらここをクリックで川勝のブログもご覧ください

また、国交省のホームページにその他の施策もふくめてまとめたものがあったので、以下参考にして下さい

住宅支援策

 

この中で、住宅ローン減税の控除期間が10年→13年に3年延長される点について、その内容を少し説明しておきます。

もともとの10年間の控除というのは、毎年末の住宅ローンの残高の1%・最大40万円(長期優良住宅の場合は50万円)を10年間所得税や住民税から差し引く、というかたちです。

新たな仕組みにおいて、延長された3年間の控除金額は、以下の通りです。

 ①年末の住宅ローン残高の1%(最大40万円)

 ②建物購入金額(最大4千万円)の2%÷3

①、②のいずれか少ない方が3年間控除されるかたちとなります。

たとえば、3000万円の住宅ローンの借り入れをして3000万円の住宅を購入した場合、

上記の①は3000万円(実際は毎年残高は減っていきます)×0.01 で30万円(<40万円)

②は3000万円(<4000万円)×0.02 ÷3 で20万円

というわけで、①、②の少ない方になりますので、10年後の3年間は20万円/年が控除額となります。

ということは20万円×3年で合計60万円がメリットになるということですね。

おわかりいただけましたか??

 

その他の施策についても、実際にご自身の住まいの計画に当てはめると、どうなるの??と、計算がややこしい部分も多々あると思います。

そんな時は、デザオ建設の展示場にぜひお越しください!!

専門のスタッフが、しっかりとお客様にあった進め方をお伝えさせていただきます!!

 

では、今回はこのあたりで。。。

 

 

 

 

 

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