みなさま こんにちは。
デザオ建設 注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いします。
本日は、水災補償について書かせて頂きます。
火災保険は、火災の事故などで住宅が焼けた時に保険金がおりるイメージがありますが、実は様々な被害に対しても補償が受けられます。
例えば、大雨や河川の氾濫などで住宅が浸水した場合、「水災補償」に加入していれば保険金がおりる場合があります。
しかし、火災保険にはその水災補償を含むプランと含まないプランがありますので注意が必要です。
水災補償はオプション扱いの保険会社もありますので、保険契約内容をご確認して頂ければと思います。
その水害(水災といいます)とは、具体的には、 台風、暴風雨、豪雨等により発生した洪水や、例えば融雪による洪水などです。
近年のゲリラ豪雨などで、マンホールなどから水があふれ出したため起きるなど、都市型の水害も対象になります。
台風接近で気圧が低くなり風が強くなると起こることがある、高潮による被害も対象です。
内陸部に住んでいる方には縁がないかもしれませんが、 集中豪雨などによる土砂崩れも水害です。
たとえば、地滑り、がけ崩れ、土石流などがあげられます。
先日、新聞を見ていましたら、その水災補償を損保各社が調整し、現在の水災補償の料率の現在の一律を見直し、市区町村単位に見直す方向で調整に入っているようです。
水害が起きやすい市区町村の地域では、保険料が引き上げられる可能性があるとのことでした。
市区町村ごとに、河川の有無や被害想定などを考慮して計算される模様です。
従来では、災害の発生確率を全国でならして、保険料の支払いリスクを分担した計算でしたが、近年の集中豪雨や洪水など、特定の地域で大きな被害が発生し、発生状況に応じて地域に応分の負担を求めることになりそうです。