皆さんこんにちは。
今日は『相続登記』について書きますね。
ご所有不動産の所有権等について法務局に登記をすることは皆さんご存知だと思います。
所有者が亡くなって相続が発生した場合にも相続登記を行うのですが、様々な事情でこの登記手続きがされていない不動産が多く、今大きな社会問題となっています。
昨年10月にまとめられたある報告によると、登記簿上の所有者所在が不明な土地は日本全体の20.1%もあり、面積にすると約410万ha・実に九州の土地面積約367万haをはるかに超えているそうです!
主な原因は、相続が発生したときに手続きを怠ったことが考えられますが、こんな事例があったそうです。
・昭和初期に数名の共有地だったものが、相続により現在約700名の共有地に!
・登記簿上の所有者住所が『満州国』だった! などなど・・・
実は私も一昨年お客様から相続財産のご売却について相談されたのですが、相続手続きがされていなかったために、調査の結果利害関係者が16名出てきて、ご売却できる状態になるまでに1年近くかかってしまったケースがありました。
何度も裁判所に足を運び、司法書士の協力も得て何とかご成約できましたが、余分な費用もかかりました。関係者が700人もいればご売却は事実上不可能ですね(笑)
前述の調査によると、このまま続けば2040年には所有者不明土地は約720万ha(北海道本島の土地面積は約780万ha)、今後予想される経済的損失は2040年までで約6兆円ということです!
今年の国会でこの所有者不明土地について公共事業地については利用できるよう法改正に向けて検討がされるという話もありますが、関係者それぞれの思いもあり、なかなかすんなりとは行かないように思います。
相続が発生して放っておくと、相続人がネズミ算式に増えてしまい、前述のようなケースになってしまうことも考えられます。
相続登記手続きは是非お早めに!弊社でもご相談を承ります。
お気軽にご相談くださいませ。
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