西川 隆行 自己紹介へ

消費税10%になる前に新築を計画しよう!

公開日:2018/10/12(金) 更新日:2018/10/13(土) 【営業】西川資金・補助金のこと

みなさま、こんにちは

注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いいたします。

今回は消費税について書かせて頂きます。

まだ間に合います、かしこい家づくりですが、前回の消費税増税は2014年4月に消費税が5%から8%に引き上げられました。
その後2017年4月に10%へ引き上げが予定されていましたが、景気などへの影響が考慮され、2019年10月まで再延期されました。

今後、予定通りに2019年10月に新税率適用で10%に増税された場合は、住宅を建てられる方にどんな影響が出てくるでしょうか?

消費税の額は、引渡し時点の税率により決定します。

住宅は契約から引渡しまで長期間を要する場合が多く、例えば注文住宅であれば6ヶ月から1年くらいかかることが通常です。
引渡し時期により消費税率が変わるとなると、安心して契約を結ぶことができませんので、そのために経過措置があります。
住宅購入の経過措置が適用される期限は来年(2019年) 3月31日までです! 

次に、住宅購入者が10%増税に向けて押さえておくべきポイントを紹介します。

10%増税に向けて押さえておくべきポイントとして、消費税が10%に増税される前に住宅を購入しようと考えた場合、タイムリミットには次の2つがあります。

①8%が適用される「引渡し」のタイムリミット
8%の消費税で住宅を購入しようと思った場合、「2019年9月30日まで」に「引渡し」を受ければ8%が適用されます。

②経過措置における「請負契約締結」のタイムリミット
注文住宅を建てる場合は、引渡し(完成時期)が税率引き上げの基準日以降になれば消費税額が10%になってしまいますが、そこで工事請負契約の締結時期が重要となります。請負契約を「2019年3月31日」までに締結すれば、引渡しが2019年10月以降(税率引上げの基準日以降)になっても、引上げ前の8%の税率を適用するとされています。

弊社は、着工までに十二分にお打ち合わせをさせて頂きますので、建物本体以外の外構工事や照明器具工事、カーテン工事なども請負契約に入れさせていただくこともできます。

8%の税率適用でできることもございますので、ぜひとも弊社モデルハウス(桃山展示場)をご見学、ご相談いたければとお願いいたします。

 桃山六地蔵住宅博  デザオ建設モデルハウス

 

 

 

 

 

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