こんにちは
設計の佐藤です。
令和元年6月25日に大きな建築基準法の改正がありました。
大きく7項目の改正が行われましたが、京都の限られた敷地の中の建築として注目されている改正を1つご紹介致します。
1.密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化
都市の中心部など、建物が密集し、火災がおこれば多くの類焼が発生する地域として、防火地域という指定があります。
そしてその周辺部は防火地域ほど厳しい制限はないが、火災を防止するために準防火地域として指定される地域があります。
京都市の多くは、上記の準防火地域となっています。という前提の中で・・・
準防火地域に建てる、「耐火建築物・準耐火建築物は建ペイ率を10%緩和する」という内容の改正が行われました。
建ペイ率とは敷地面積に対する建築面積の割合のこと。
京都の限られた敷地での建築では10%の緩和は非常にありがたい。
この改正の背景としては、密集地の中に耐火性の低い建物があれば、大火災のリスクは消えない。ということから、耐火性の高い建物への建て替えを促進するとう狙いがあるようです。
木造であっても準耐火建築物はそれほどハードルの高い建物ではありません。
今のデザオ建設の仕様では、ほとんど価格もあがらずに建てることが可能です。
建て替えれば、小さくなってしまう・・・と躊躇されていた方も 一度ご相談いただければと思います。