みなさんこんにちわ
緊急事態宣言が解除されましたね。
で、ここから私たちが どういう
行動をするか?で第6波をいかに
抑制するか・・・が問われますね
コロナ ここまで長引くとは・・
で、何やらインフルエンザも猛威
振うような事を話すドクターも。
かんにんして欲しいですねー。ー
さて、土地のお話は、早 7回目
今日は、境界線に関してです。
京都は、政令指定都市でも群を
抜いて、測量図が法務局に届け出
のない地域と、司法書士の先生に
聞いたことがあります。
一概に言えませんが、境界の確定
がされていないお敷地が多いとも
とれます。
ですので、ご購入の際はこの画像
のように、境界線の明示がされて
いることは、後々、安心して工事
が出来ることにつながります。
境界の明示方法は色々あります。
下の画像ではプレートは付いて
いますね。
このプレートがなく、境界が、どこ
か?わからない状態ですと、お敷地
ご購入後に、近隣の方とご相談とな
り、ご購入後の相談は、不利に働く
事も予想されます。
ですので、お敷地ご購入の前に、
購入先の不動産業者さんに対して
「近隣と明確にして、どこが境界
なのか、教えてください」と伝え
明確な状況でご購入をお勧めして
いますし、弊社でも仲介させて頂
く際は、可能な限り確認をして、
売買のお手伝いをさせて頂くよう
にもちろん致しております。
お気軽に、ご購入や売却後にご新
築をお考えの方はご相談下さい。
丁寧に、対応差し上げます^。^