こんにちは、不動産流通部の峠下です。
今回は、売却時の意思能力のお話しをします。
不動産の意思能力については、特にご高齢の方が売主の場合の
売却時の意思能力が問題になる場合があります。
実際の仲介の現場でも、お子様から親御様の不動産の売却査定相談を受け、
実際売却の依頼を受ける段になって、実は親御様がご入院されていると
聞くこともあります。
簡単な気持ちで依頼者のお子様と病院にうかがい、
親御様にお会いすると実は、重度に意思能力に疑念がある場合があったりもします。
お子様から、例えそれが病院代や介護費用にあてるためと言われても、
このような場合には、売却受託することはできません。
基本司法書士と一緒に再訪して、司法書士の先生に意思能力を確認していただき、
そのうえで手続きを進めることが大事です。
親御様の思い、お子様の思いをつなぐため、税金対策だでなく、
例えば認知症などになる前の相続対策なども
各種専門家をまじえてご提案しております。
よろしければお気軽にご相談くださいませ。
デザオ建設 本社(京都市山科区)