こんにちは、注文住宅事業部の河田です(^_^)
桜が綺麗ですね~~♪
皆さん花見されましたか~~??
私は今年はまだしてません!!
毎年、平野神社や嵐山でするのが恒例になっているのですが今年はまだです!!
例年に比べて寒いので、、、
さて話は変わりますが、お家づくりに携わらせていただいていると、年に3~4件程度「再建築不可」の土地での建て替えの相談を受けます。
京都市内にはこの「再建築不可」の土地は結構たくさんあります。
街中の路地奥のお家はこのケースが多いですね。
再建築不可の理由は物件によりさまざまですが、圧倒的に多いのが、「接道義務を果たしていない・・・建築基準法上の道路に接していない」というものです。
建築基準法では「4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していないと家は建てられない」となっています。
ここで注意が必要なのは、「建築基準法上の道路」ということです。
では、建築基準法上の道路にはどんな道路があるのでしょう。
皆さんが普段歩いている、また車で走っている道路は実は種類があるんです。
●42条1項1号道路・・・4m以上の道路法による道路(国道・県道・市道・区道など)
●42項1項2号道路・・・都市計画法(開発行為など)・土地区画整理法などの法律によりつくられた道路
●42項1号3号道路・・・既存道路(建築基準法施行時の昭和25年11月23日に既に幅員4m以上あった道路)
●42項1号4号道路・・・都市計画法で2年以内に事業が予定されている都市計画道路
●42項1号5号道路・・・民間が申請を行い、行政から位置の指定を受けてつくられた道路。通称「位置指定道路」
●42条2項道路・・・幅1.8m以上4m未満で建築基準法施行時に家が立ち並んでいた道で、一定条件のもと特定行政庁が指定した道路。通称「2項道路」
これらに属さないけど道っぽいのは、実は建築基準法上の道路ではありません。
写真は今月お引き渡しを予定している計画地です。
この道、実は建築基準法上の道路ではありませんでした。
ですが、お家の建て替えをさせていただきました!!
えっ、違反建築??
違います!!ちゃんと合法で建築させていただきました!!
建築基準法上の道路ではないので、原則として建て替えはできないのですが、建築審査会の許可を受けることで建築が認められるのです。
この建築が認められる道のことを「43条但し書き通路・道路」と呼びます。
一定の条件を満たし、その道に面する方の同意をとることができ、審査会の許可を受けることで建て替えができるのです!!
京都市のHPに条件ものっていますのでご興味がお有りの方は下記にリンクをはっておきますので見てください。
実際に相談のある方は、デザオ建設の展示場にお越しいただけましたら、専門のスタッフがしっかりと対応させていただきます。
是非、展示場に足をお運び下さい!!
では今回はこのあたりで。。。