こんにちは
注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いします。
今回は、住宅に関する税金のことを書かせて頂きます。
■住宅取得時・住宅ローンの抵当権設定時にかかる税金
建物を建築する場合には工事請負契約書、購入する場合には売買契約書作成の際に印紙税が必要です。契約書の記載金額に応じた印紙を貼付、消印して納めなければなりません。
土地・建物の取引形態が仲介(媒介)の場合、不動産会社に対し仲介手数料が必要です。契約時に50%、残金支払時に残りの残額を支払うケースが多く、この仲介手数料に対して消費税がかかります。
住宅ローン契約時には、住宅ローン契約書に印紙税が必要です。
土地・建物の取得時には、その権利を明らかにするため、所有権の保存登記、移転登記による登録免許税が必要です。また、工事請負契約代金および購入価額のうち建物に対する金額には、消費税が課税されます。
住宅ローンの抵当権設定登記にも登録免許税が発生し、土地・建物の取得(増改築を含む)後、ご入居の約半年後に、不動産取得税の納税通知書が郵送され、不動産取得税を納付する。不動産取得税の特例措置を受けるためには申告が必要(各都道府県により異なる)となる。相続による取得の場合は、課税されません。
■住宅取得後継続してかかる税金
毎年1月1日現在、土地や建物を所有している場合には固定資産税、原則として都市計画法に定める市街化区域内の土地や建物に対しては、都市計画税が併せて課税されます。その年の途中で土地や建物を取得した場合には、その翌年から課税されることとなります。
納期前に市区町村から納税通知書が郵送され、市町村により4期に分けて納付することが多いです。市区町村により税率が異なる場合や減免措置を設けている場合もあります。
住宅取得時の税金
■住宅取得時にかかる税金の特例措置
建物を建築する場合には工事請負契約書、土地・建物を購入する場合には売買契約書に印紙税が発生いたします。
所有権の保存・移転登記および住宅ローンの抵当権設定登記時にも登録免許税が発生するが、一定要件を備えた住宅用の家屋については、所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税額が軽減されます。
土地・建物の取得(増改築を含む)をした場合には、不動産取得税が発生するが、不動産の取得とは、所有権を取得することをいい、登記の有無を問わない。また、その取得の原因が売買、交換、贈与、建築等のいずれであっても課税されますが、相続による取得については課税されません。支払いは、住民票移動後になります。
■住宅取得時にかかる消費税
消費税は、請負契約、売買仲介のあっせんの役務提供などが課税対象となります。したがって、建物の購入金額、工事請負契約、仲介手数料には消費税が課税されることになります。ただし、土地の売買や個人間(媒介)の中古住宅売買については、消費税は非課税とされています。
消費税の税率は、国税である消費税6.3%と地方消費税1.7%を合わせた8%です。今後10%に増税予定です。
不動産価格は消費税を含んだ総額で表示され、内訳は消費税の税抜価格に消費税を加算した金額である。マンションの価格は、一般的に土地と建物を合わせた金額で表示されるが、消費税は、土地に対しては課税されず建物に対して課税されるため、消費税の金額を確認することにより、建物の本体価格を求めることができます。
住宅(建物)取得後にかかる税金
■不動産取得税(取得後に1度だけかかります)
不動産取得税は、不動産(土地・建物等)を取得(増改築を含む)した人に対して、都道府県が課税します。
建物の不動産取得税の原則は、建物の固定資産税評価額×3%
住宅取得の場合の特例があります。 (建物の固定資産税評価額-特別控除額*3)×3%
他に、土地も取得した場合は、 土地に対する取得税もかかります。
■固定資産税・都市計画税(毎年かかります)
固定資産税は、毎年1月1日現在、固定資産(土地、建物等)を所有している人に対して、その固定資産の所在地の市町村が課税します。
都市計画税は、原則として市街化区域内の土地、建物の所有者に対して市町村が課税いたします。
以上が、住宅に関する税金などです。
詳しくは、弊社、理想の暮らしを考える~家づくりを暮らしづくりに~と題しまして、基本的に毎月「家づくり教室」を開催させて頂いています。
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