西川 隆行 自己紹介へ

住宅取得資金の贈与税の非課税制度

公開日:2018/11/07(水) 更新日:2018/11/07(水) 【営業】西川資金・補助金のこと

こんにちは、注文住宅事業部の西川です。
どうぞよろしくお願いします。

今回は、消費税が増税になる前と増税後の住宅取得資金の贈与税の非課税制度について書かせて頂きます。

両親や祖父母などから多額の資金贈与を期待できる人は、増税後がチャンスになります。

通常、年間110万円を超える贈与があった場合、たとえ親子の間とはいえ贈与税の対象になりますが、住宅取得資金としての贈与には一定の非課税枠が設けられています。

その非課税枠、現在は耐震性や省エネ性などに優れた「質の高い住宅」であれば1200万円ですが、これが2019年4月以降の契約で、税率10%になる物件を取得する場合には、最高3000万円まで非課税枠が拡充されます。

非課税枠が1200万円の現在、3000万円の贈与を受けた場合の贈与税を計算すると――

3000万円から基礎控除の110万円と非課税枠1200万円を引いた1690万円が課税対象になりますので、税率は45%で、控除額が265万円なので、1690万円×0.45-265万円で495.5万円の贈与税がかかる計算となります。

それが増税後に取得すれば、非課税枠は3000万円になるので、3000万円の贈与を受けても全額非課税になり、税額はゼロになります。

仮に、それに自己資金1000万円を加えて4000万円の注文住宅を建てるとすれば、消費税額は320万円から400万円に、80万円の増額ですが、495.5万円の贈与税がゼロになりますから、税負担は消費税の400万円だけで済みます。

それに対して、消費税が上がる前にと急いで建てると、消費税は320万円で済むものの、495.5万円の贈与税を支払わなければならず税負担は合計800万円強に増えてしまいます。親や祖父母などから多額の贈与を期待できるなら、やはり消費税増税まで待ったほうがいいことになります。

消費税や贈与税について気になる方は、 弊社展示場へぜひお越しいただき、お気軽にご相談くださいね。

 

 

 

 

 

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