西川 隆行 自己紹介へ

長期優良住宅について

公開日:2020/01/17(金) 更新日:2020/01/17(金) 打ち合わせ・現場でのこと資金・補助金のこと

こんにちは
注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いいたします。
今回は長期優良住宅について再度おさらいの感じですが書かせていただきます。
長期優良住宅は安心して暮らせるということと、メリットはいろいろな税制の優遇処置があります。

例えば、

所得税の住宅ローン控除の控除対象限度額が増えます。

所得税の投資型減税があります。
長期優良住宅にかかった費用(上限500万円)の10%が、年末の所得税額から控除されます。


登録免許税の軽減もあります。
不動産を取得すると、登記の申請が必要になります。長期優良住宅だと、登録免許税が軽減されます。

不動産取得税の軽減
新築したときに、不動産取得税がかかります。
新築住宅だと、不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)× 3%となりますが、長期優良住宅だと軽減率が大きく、(固定資産税評価額-1,300万円 )× 3%となります。

固定資産税の軽減 
新築を建てた場合、一定期間、固定資産税が2分の1に軽減されます。
しかし長期優良住宅であれば、一戸建てなら軽減期間が延長されます。
一定の要件を満たす新築の住宅に対しては,新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火建築物については5年度分)に限り,一定の部分の税額が2分の1に減額されるのですが、長期優良住宅の場合は、5年度分(一定の要件を満たす3階建て以上の中高層耐火住宅については7年度分)となります。

ただし、税制の優遇処置については、建築した時期や暮らし始めた時期により、内容が変わってきます。
詳しくは、国税庁のHPで確認してみてください。

京都市の長期優良住宅の認定基準ですが、
劣化対策・ 耐震性・ 可変性・ 維持管理・更新の容易性・ バリアフリー性・ 省エネルギー性・ 居住環境・ 維持保全計画など申請に必要となります。
 新築住宅を計画する場合の住戸面積ですが、戸建住宅は、延べ75㎡以上、共同住宅 55㎡以上必要です。
ただし、少なくとも1の階の床面積を40㎡以上とすること。
※階段部分を除くと決められていますので、注意が必要です。

当社は、基本的に長期優良住宅を標準としていますので、ご安心してご相談頂ければ幸いです。

 

 

 

 

 

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