みなさまこんにちは
注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いします。
消費税が10%に引き上げ後の、住宅所得の支援策として、住宅ローン減税の控除期間が(10年→13年)に、
3年延長されましたが、その対象条件としての入居の期限が本年(令和2年12月31日)まででした。
新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅などを建設され住宅への入居がおくれた場合の特例措置として、
一定の期日までに住宅取得契約を行っているなどの要件を満たしていれば、
令和3年12月31日を弾力化後の入居期限とされ1年間延長されました。
その一定の期日までに契約が行われていることの要件ですが、注文住宅を新築する場合は、
令和2年9月末日までに、契約が行われていることが特例措置の対象条件です。
ぜひとも。本年9月末日までに、請負契約をしていただき、
来年末までに注文住宅を完成させてご入居頂ければと願っています。
弊社展示場へのご見学ご予約やオンライン相談も受け付けていますので、どうぞよろしくお願いします。
※ 国土交通省住宅局より