不動産流通部の峠下です。
暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか?
今回は、令和3年に成立した「相続土地国庫帰属法」について、
少しお話しさせていただきます。
所有者不明土地・建物の解消に向けた「相続土地国庫帰属法」ですが、
一番に思うのが、不要な「相続した不動産」を
国に引き取ってもらえないか?ということではないでしょうか?
私ども不動産流通部でも、最近多いのが、
「相続した不動産」を売却したい、というご相談です。
「相続した不動産」が市場性が高い、人気のある不動産ならいいのですが、
残念ながらすべてがそうではなく、
反対にどちらかというと過去には人気があった、
郊外の大規模開発されたニュータウンや市周辺部の住宅地などの
不動産が多い気がしています。
そうした不動産は、築年数もそれ相応に古く、
「建物解体費が不動産価格よりも高い」「再建築の際に同じ規模の建物が建たない」
などの問題があり、また現地査定に行った際に、
近隣にお住まいの方もお年を召された方が多いのも特徴です。
国庫帰属法により、土地所有権が国庫に帰属する概要は、
①相続等により土地の所有権などを取得したものは、法務大臣に、土地の所有権を国庫に帰属させる承認を申請でき、
②法務大臣は承認申請された土地が承認できない場合を除き、国庫への帰属について承認しなければならず、
③承認を受けた者は一定の負担金を国に納付して所有権は国庫に帰属する
というものです。
相続土地国庫帰属法では、「承認申請の却下事由」に
以下が定められています。
①建物の存する土地
②担保権又は使用収益権が設定されている土地
③通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地(現に通路の用に供されている土地、墓地、境内地及び現に水道用地、用悪水路又はため池の用に今供されている土地)
④特定有害物質により汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地、その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
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デザオ建設不動産流通部 峠下まで
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