みなさま、こんにちは。注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いします。
今回は、以前にも書かせていただきましたが、すまい給付金について書かせていただきます。
この制度は、消費税が2014年4月に5%から8%へ引き上げられたことをきっかけにできたもので、住宅購入(建設)時の消費税負担の増加分を軽減するために、一定の条件を満たす住宅購入者に現金を給付する仕組みです。
なお、消費税率(国・地方)の8%から10%への引上げが2019年10月1日より実施されることに伴い、「すまい給付金の給付額が30万円から50万円に拡大」される事が予定(発表)されております
自らが居住する住宅の取得に際し、給付金が支払われる制度ですが、新築住宅はもちろん、中古住宅も対象となります。
但し、指定の検査を受けるなど、住宅の品質や耐震性等が確認できる事が条件です。
※経過措置が適用され、消費税8%で引渡された住宅は対象外です。
このすまい給付金は、平成26年4月から平成33年12月まで実施される予定となっており、給付金の額も10~30万円(消費税10%引き上げ後は10~50万円)と大きいため、この期間に住宅を購入して入居する場合は活用を検討したい制度です。
現在の消費税8%のときのすまい給付金をもらえるのはどんなケースかというと、まず「年収の目安が510万円以下の人」と決まっています。
ただしこの年収は、妻に収入がなく、中学生以下の子どもが2人の世帯の場合の金額なので、家族構成などによって多少増減いたします。
すまい給付金は住宅ローンを利用することが原則ですが、住宅の引き渡しの年の12月31日時点で、50歳以上かつ年収が650万円以下の人であれば、住宅ローンを利用しない現金取得の方も対象になります。
詳しいことは弊社展示場などでおたずね頂ければ幸いです。
ご来場をお待ちしています!