皆様 こんにちは。
注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いします。
今回、再度確認として、住宅ローン減税等の延長について書かせて頂きます。
昨年の令和3年度税制改正の大綱において、「住宅ローン減税」及び「住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長」が盛り込まれました。
背景としては、ポストコロナに向け、経済の持ち直しの動きを確かなものとし、民需主導の成長軌道に戻していくため、住宅ローン減税及び住宅取得等資金に係る贈与税非課税措置の延長等が盛り込まれた経済対策が策定されました。
注文住宅の場合の「住宅ローン減税」は、現行の控除期間13年の措置について、
- 契約期限令和2年10月1日~令和3年9月30日
- 入居期限は令和4年12月31日
の条件を満たす方に適用されます。
上記の控除期間13年の措置の延長分については、床面積要件を40㎡以上に緩和されました。(今までは要件として、床面積が50㎡以上でした)
※40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の方に適用されます。
また、「住宅取得等資金に係る贈与税」の非課税措置は、令和3年4月1日~令和3年12月31日の住宅取得等に係る契約について、令和2年度と同額の非課税限度額(最大1,500万円)を措置が取られます。
こちらは令和3年12月31日までに、住宅取得の契約をされた方に適用されます。
その、床面積要件も40㎡以上に緩和されました。
(40㎡以上50㎡未満については、合計所得金額1,000万円以下の方に適用されます)
現在、マイホームを建築される方には、上記の他にも、すまい給付金やグリーン住宅ポイントなど、支援策が打ち出されています。
どの支援策を利用される場合も、対象の期間がありますのでその点はご注意下さい。