みなさま こんにちは
注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いいたします。
最近、大雨により洪水や土砂崩れなど、大きな被害となっています。
台風による大雨や集中豪雨で洪水や土砂崩れが発生し、住宅に被害が及んだ場合、
その損害は火災保険で補償されるのでしょうか?
水害時の保険の補償範囲ですが、火災保険の約款上で水害とされているのは、
台風、暴風雨、豪雨などによる洪水、高潮、土砂崩れなどで、これらの水害による損害も火災保険で補償されます。
このような水害による住宅や家財の損害については、火災保険の水災という補償が適用されます。
一般住宅用の総合的な補償がセットされた火災保険には、通常水災がついているので、そのような保険に加入している場合は、
水害の補償があると思ってよいと思います。
ただし、火災保険の種類によっては水災がついていないものや、水災の補償を入れていないこともあるので、注意が必要です。
たとえば、補償の種類を絞った住宅火災保険や必要な補償を自分で選べるタイプの火災保険です。
住宅火災保険の場合、基本的に水災はついていません。
また、保険料の節約のために、選べるタイプの火災保険の場合は、基本補償に水災が含まれているか、
あるいはオプションとして水災をつけているかどうかによるので、現在のご契約内容の確認してみてください。
また車が水没してしまうなど、水害時には車への被害も多く発生します。
この場合、車の補償は自動車保険の車両保険でカバーできます。
ただし車両保険には、いくつか種類があり、エコノミータイプ(車同士の事故による車両損害のみを補償するタイプ)だと、
水害による損害は補償されません。
いずれにしても、水害を受けた時の補償が必要な方は、これを機会に今加入している自動車保険や火災保険の契約内容を調べて、
水災の有無を確認してみてください。
弊社も火災保険を取り扱っていますので、ご相談いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。