皆様
こんにちは。
注文住宅事業部の溝畑です。
今回は、「備蓄倉庫」についてです。
備蓄倉庫とは、非常用の食糧や応急救助物資などを備蓄する防災用の倉庫です。
防災の意識が高まる現代において重宝されそうなこの備蓄倉庫ですが、建築基準法においては一定の範囲につき容積率に算入されないという規則があります。
具体的にどういうことかと申しますと、
容積率の制限において、備蓄倉庫の面積から建物の延床面積の1/50は除外されるというものです。
例えば、延床面積100㎡(およそ30坪)の住宅では、備蓄倉庫の面積から2㎡が容積率から不問となります。
これにより、「容積率オーバーしているのでは…?」と見える物件でも備蓄倉庫の一定面積が不問となり、その分が除外されて容積率におさまっているというようなことがあります。
2㎡といいますとおよそ畳1枚分です。
しかし、容積率が厳しいお敷地では、何とか延床面積を確保したいというご要望を多くいただきます。
また、備蓄倉庫のように容積率不問となる要素は他にもございます。
例えば、「自動車車庫」です。
自動車の駐車施設、自転車置き場などに使われるスペースです。
こちらは延床面積の1/5が自動車車庫の面積から除外されます。
などなど、このように容積率不問となる設備や間取りは他にもいくつかございます。
これらの要素と見なされるためには条件がございますが、容積率の厳しいお敷地ですと効果的な面があると思います。
容積率の厳しいお敷地でご計画の方、住まいづくりをこれからはじめたいといった方もお気軽にご相談くださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。