西川 隆行 自己紹介へ

住宅取得時にかかる税金

公開日:2023/03/08(水) 更新日:2023/03/08(水) 【営業】西川資金・補助金のこと

みなさま こんにちは

注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願いします。

住宅取得時にかかる税金を書かせていただきます。
土地の購入や建物の建築、住宅ローンの契約や所有権の移転登記や保存登記、

抵当権の設定登記時などに課税されます。

 

主な税金

印紙税          

・住宅ローンのご契約時にその契約書の融資金額に応じての課税

 2,000円~100,000

・建物の建築のときに、工事請負契約書、購入時には売買契約書作成の時に課税

   200円~100,000

 

消費税          

・工事請負契約代金および購入価格の内建物に対しての金額に課税

   仲介手数料金額に対して課税

 10

 

登録免許税  

 ・住宅ローンの抵当権節邸登記の申請に対して課税

  0.1%~0.4

 ・土地や建物の権利の明らかにするのに、所有権の移転登記や保存登記の申請時に課税

  0.1%~2

 

不動産取得税   

・土地や建物の取得時に課税

 原則は土地、建物の固定資産税評価額に対して課税

 一定の要件にあてはまる場合は、住宅取得の場合の特例があります

 

弊社は、注文住宅事業部、リフォーム事業部、不動産流通事業部とございますので、

建築、不動産に関することは、弊社モデルハウスでもご相談を承っています。

どうぞよろしくお願いします。

 

 

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