西川 隆行 自己紹介へ

住宅ローン控除はお得です!

公開日:2023/06/18(日) 更新日:2023/06/19(月) 【営業】西川資金・補助金のこと

みなさん こんにちは

注文住宅事業部の西川です。どうぞよろしくお願い致します。

今回の記事は新築住宅の取得で、住宅ローン減税を受けるためには、どのような条件になるのかをご紹介させて頂きます。

 

まず、住宅ローン減税とは、住宅ローン減税は、住宅ローンの年末残高(所定の借入限度額を上限)に控除率0.7%を乗じた額について、所得税(住民税)から税額控除される仕組みです。

税額控除額=借入残高(借入限度額を上限)×控除率0.7%

上記の算出した額を上限として、所定の控除期間にわたって毎年税額控除されます。

2023年~2025年の入居においては一律、控除額は0.7%となります。

 

【2024年以降に建築確認を受ける新築住宅(2024年~2025年に入居する「その他の住宅」について】

2023年12月31日までに建築確認を受ける住宅または登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前の住宅については、借入限度額2,000万円、控除期間10年間として住宅ローン減税が適用されます)については、省エネ基準への適合が住宅ローン減税の要件とされ、これに適合しない「その他の住宅」については住宅ローン減税が受けられませんので、注意が必要です。

住宅ローン減税を受けるには、様々な要件があります。住宅の引渡しから6ヶ月以内に居住し、同年末まで引き続き居住していること。

他には、

①    自ら居住するための主たる住宅であること。(例えば、別荘などは対象外)。
店舗等併用住宅の場合は、床面積の1/2以上が自己の居住用であること。

②    10年以上にわたり分割して返済する方法になっている住宅取得(敷地用の土地等の取得分を含む)のための借入金があること。

(10年未満のローンでは住宅ローン減税は適用されません。)

③    控除を受ける年分の合計所得金額(年収ではありません)が2,000万円以下であること

④    床面積基準としては、
床面積は50㎡以上が住宅ローン減税の適用要件であり、ここにいう床面積は登記される面積です。
以上なような、要件があります。

住宅ローン控除を使って、ぜひご新築ご計画をしてみてください。

ご不明がございましたらどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

 

 

 

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