皆様こんにちは!デザオ建設不動産流通部の森本です!
今回は、様々の契約時によく耳にする「保証(連帯保証)・保証人(連帯保証人)」について説明したいと思います。
まず、保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が主たる債務者の代わりに債務を履行する義務を負うことです。
また、保証人が債権者に対して負担する義務を保証債務と言います。
この保証債務は、主たる債務に関する利息・違約金・損害賠償その他のその債務に従たる全てのものを含みます。
保証には、「附従性」・「補充性」という2つの性質があります。
※「附従性」とは、主たる債務が成立しなければ、保証債務も成立せず、主たる債務が消滅すれば、保証債務も消滅するといったように、主たる債務者について生じた事由の効力が保証人にも及ぶ性質のこと。
※「補充性」とは、主たる債務者が債務履行しない場合に、初めて保証人に債務履行すべき責任が生じる性質のこと。
加えて、保証人は、「催告の抗弁権」・「検索の抗弁権」・「求償権」という3つの権利を有します。
※「催告の抗弁権」とは、債権者が保証人に対し、債務の履行を請求した時、まずは主たる債務者に催告すべきではないかと主張できる権利のこと。
※「検索の抗弁権」とは、債権者が、債務者に催告した上で保証人に請求してきた場合、保証人が、債務者に弁済資力があり、かつ執行(差押え等)が容易にできるということを証明すれば、債権者はまず債務者の財産について執行すべきではないか(執行をなす時まで自己の保証債務の履行を拒否できる)と主張できる権利のこと。
※「求償権」とは、保証人が、主たる債務者に代わって債権者に弁済(代わりに払った・立て替えた)した場合、自分が弁済した分(全額弁済した場合は全額請求できる)を返すよう請求できる権利のこと。
ここまでが保証(保証契約)についてと保証人についての説明でした。
次は、「連帯保証人」について説明したいと思います。(普段からこちらの方が聞き慣れているのではないかと思います)
連帯保証とは、保証人が主たる債務者と連帯して債務を保証する保証債務のことです。
この連帯保証人と保証人の大きな違いは、連帯保証人は先に述べた保証人のように「補充性」が認められません。
すなわち、「催告の抗弁権」・「検索の抗弁権」の権利を有しません。
上記から、債権者は主たる債務者が債務不履行にならずとも連帯保証人に対して履行の請求ができることになります。
保証人と同じように、主たる債務者が債務不履行になって初めて連帯保証人へ履行の請求ができると思われがちですが、法律上連帯保証人は、主たる債務者と同等の責任を負うので極論、主たる債務者より先に連帯保証人へ履行の請求をすることができることになっています。
しかし、借りた当人がまず初めに返すことが常識だと普通は考えるので、いきなり連帯保証人へ請求することはあまりないので、勘違いが生じるのだと思われます。
また、連帯保証人には、「分別の利益」も認められておりません。
※「分別の利益」とは、保証人が複数いる場合、その保証人の数で債務額を均分し、個々に均分された部分(負担部分)についてのみ保証すれば足りるという性質のこと。
「求償権」については、保証人と同じく連帯保証人にも認められている権利です。
「保証(連帯保証)・保証人(連帯保証人)」はよく聞く言葉でありながら、その違いを知っている方は少なかったのではないでしょうか。
どちらもほぼ同じ意味合いだと思い、どちらかきちんと確認しない(説明を受けない)まま保証人(連帯保証人)になられている、もしくはなられていた方もいらっしゃったのではないでしょうか。
今回ご説明させて頂いたような”明確な違い”がありますので、今後保証人(連帯保証人)になることがある際は、よくご確認いただき納得されたうえでなられることを推奨いたします。