大切な財産である不動産の境(境界)がどこなのかは、とても大切な問題ですね。
ところが、この土地の『境界』には、『筆界』と『所有権界』があるのをご存知でしょうか?お隣さんと『境界』の認識にズレがあると、トラブルに発展することもしばしば見られます。では、この2つの違いはどこにあるのでしょう?
筆界・・・土地が登記された際に、その土地の範囲を区画するものとして定められた線のことで、当事者間の合意などによって変更できないもの(公法上の境界)
所有権界・・・所有権の及ぶ範囲を示す線のことで、当事者間の合意などによって変更することができる(私法上の境界)
通常この二つは一致しているのですが、土地の一部売買や贈与・交換・時効による取得後、分筆の登記がされていないなどの場合、二つの境界が一致しないこともあります。次の図をご覧下さい。
もともと『図1』のような土地でしたが使い勝手が悪いため、それぞれの所有者同士の合意によって『図2』のように交換して使うことが取り決められたため、『図3』のような土地ができました。この場合、交換した土地を分筆して登記をすれば問題がないのですが、費用や近隣の承諾が得られないなどの理由により、そのまま使うケースが散見されます。結果『図3』のように別々の『筆界』と『所有権界』ができてしまいました。
合意した当事者同士で使っている時は良いのですが、相続や売買で所有者が代わると、後々トラブルとなります。折角高いお金を払って購入したのに、登記簿上の面積よりも実際には少なかった・・・なんて事になれば、間違いなくモメますよね。
こんなお話しは比較的よくあることです。皆さんの周りでもこのようなお話しを聞かれたことはありませんか?不動産に関するご相談事がありましたら、是非弊社スタッフまでご遠慮なくお申し付けください。
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